そろそろ終焉かな?

振り込め詐欺」の被害者らが、大手都市銀行4行を相手に、振り込んでしまった額の払い戻しを求めた訴訟の判決が30日、東京地裁であった。藤山雅行裁判長は、振込先の口座の「名義人」に代わって被害者が銀行に払い戻しを請求できる権利を原告に認め、4行に請求通り計約260万円の支払いを命じた。名義人の特定ができなくても、被害直後に気づき届け出て、口座に預金を残すことができれば、損害を回復できる道が開けたことになる。

 この判決だったり、政府広報だったり防衛策や注意喚起が広がりつつあるので、そろそろ下火になりそうですね。次はどんなのが流行るのかな?騙されないようにしなきゃ。