大変だなぁ・・・

小学校2年の時の「体罰」をめぐって熊本県天草市の男子生徒(14)が同市に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第三小法廷(近藤崇晴裁判長)は28日、「体罰」があったと認定して市に賠償を命じた一、二審判決を破棄し、生徒の請求を棄却した。第三小法廷は、臨時講師が注意を聞かない生徒の胸をつかんで体を壁に押し当てて怒ったことを「許される教育的指導の範囲を逸脱せず、体罰にはあたらない」と判断した。

 報道だけで判断するのは良くないと思いますが、正直、ここまでくると、学校は学問だけ教え、しつけは家庭で!としたほうがいいのかも
 しれないな?っと感じました。
 相互の主張をじっくり聞いてないのでなんとも表面すぎますが・・・・かなりびっくりしたので、ログとしてコメントをしましたm(__)m